公正証書作成の手数料は、公証人手数料令によって法定されており、基本的には法律行為の目的の価格(時価評価額)により段階的に定められています。
目的の価値 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
以下、超過額5,000万円ごとに
このほかに、公正証書正本・謄本の作成料(1枚あたり250円)がかかります。
- 3億円までは13,000円
- 3億円を超え10億円までは11,000円
- 10億円を超えるもの8,000円
このほかに、公正証書正本・謄本の作成料(1枚あたり250円)がかかります。
- 相続又は遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的の価額によって手数料を算定し、合算した額
- 目的物の総額が1億円以下の場合、11,000円加算
- 祭祀継承者の指定は、11,000円
- 具体例:
- 遺言者Aが総額3,500万円の財産を、妻Bに2,000万円、長男Cに1,000万円、二男Dに500万円の割合で相続させる場合
妻Bについて | 2,000万円 | ・・・ | 手数料23,000円 |
長男Cについて | 1,000万円 | ・・・ | 手数料17,000円 |
二男Dについて | 500万円 | ・・・ | 手数料11,000円 |
目的価額1億円以下のため | ・・・ | 11,000円加算 | |
合 計 | 手数料62,000円 |
この他に、公正証書原本・正本・謄本の枚数に応じて作成手数料が数千円程度(枚数4枚を超えるときは超える枚数1枚あたり250円)ほどかかります。
- 養育費を算定する。
(毎月支払う額)×(12か月)×(支払年数)= 養育費
※ 支払年数が10年を超える場合は,10年分までとして計算します。 - 慰謝料と財産分与の合計で算定する。
※ 不動産が対象になる場合は,その不動産の評価額により手数料が算定 されますので,固定資産納税通知書等を提示していただきます。 - 年金分割は,11,000円
- 具体例:
- 夫Aが妻Bに,養育費として毎月30,000円(子供1人3歳,支払期限は20歳になるまで),財産分与・慰謝料として200万円を支払うことを内容とする
養育費(30,000円×12か月×10年間=360万円) | |||
360万円 | ・・・ | 手数料11,000円 | |
財産分与・慰謝料 | 200万円 | ・・・ | 手数料 7,000円 |
合 計 | 手数料18,000円 |