手数料
  • 遺言公正証書
  • 任意後見契約公正証書
  • 離婚給付契約公正証書
  • 認証
  • 定款認証
  • 確定日付
  • 新たな定款認定制度
  • 新たな定款認定制度
     (日本公証人連合会HP)

遺言公正証書

 遺言公正証書とは、公証人が遺言者の意思を聴き取って作成する遺言書のことです。この遺言書は、証人2名の立会いのもとで、遺言者が公証人に対して、遺言の趣旨を口授し、その内容を公証人が筆記し、公証人がその筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧してもらい、遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容の正確なことを承認した後、遺言者と証人がそれぞれ署名押印した上で、これに、公証人が、民法の定める方式に従って作成したものであることを付記し、署名押印して作成するものです。
 障害等の事由により口がきけなかったり、耳が聞こえない人の場合には、口授に代えて通訳又は筆記によることができますし、また、読み聞かせに代えて通訳によることができます。
 遺言公正証書の場合は、遺言者の死亡によって直ちにその効力が生じ、自筆証書や秘密証書の場合に必要となる家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

○公正証書作成の流れ(事前に電話で予約をしてください。)
  • 第1回目の来訪(受付)
     本人又は代理人が必要書類を持参して、公証人と面談し、遺言者自身の考えをお話ししてください。その際、公証人が法的な問題について、助言します。
     なお、口頭でお話しができない人は、筆談等の方法で自分の意思を公証人に伝えることができますし、通訳などによることもできますので、あらかじめご相談ください。
  • 公正証書の原案作成
     遺言者の口授を基に、公証人が公正証書の素案を作成して、ファックス・郵送等により遺言者に送付しますので、その内容を事前に確認していただき、公正証書の原案を確定した上で、公正証書を作成する日程を調整し、公証役場に来ていただくことになります。
  • 第2回目の来訪(作成)
     公証人が、証人2名の立会いのもとに、公正証書の原案を読み上げますので、遺言者は、その内容が自分の考えのとおりであることを確認した上で、間違いがなければ原案に署名押印していただきます。
     次いで証人2人が署名押印し、最後に公証人が署名押印して、遺言公正証書が完成することになります。
○必要書類
  • 遺言者の戸籍謄本と印鑑登録証明書(3か月以内)
     ※ 印鑑登録証明書に代えて運転免許証、顔写真付きの個人番号カード、パスポート等でも可
  • 財産をもらう人に関する書類
    財産をもらう人が相続人の場合は、遺言者との関係(続柄)が分かる戸籍謄本
    財産をもらう人が相続人でない場合(友人など)は、住民票
  • 財産の中に不動産がある場合
     ① 固定資産税の納税通知書又は固定資産評価証明書
     ② 土地・建物の登記事項証明書
  • 預貯金、有価証券、動産等
    当該財産の内容を、公証人に口頭でお伝えください。
    預金・株式等について、個別に記載する場合は、通帳等の写しを持参
  • 立会証人2名の自動車運転免許証、顔写真付きの個人番号カード、パスポート等本人確認ができるもの
    注 次の者は、証人になれません。
    • 推定相続人及びその配偶者並びに直系血族
    • 受遺者及びその配偶者並びに直系血族
    • 未成年者
      この立会証人は、遺言公正証書作成の際に立ち会っていただく証人であって、借金の保証人のような責任を負うものではありません。適当な証人が見つからない方は、公証役場でご紹介しますので、ご相談ください。
  • その他
    • 遺言者及び立会証人2名の職業を確認する必要があります。
    • 遺言執行者を決めておくと便利です。証人、相続人でも遺言執行者になれます。それ以外の人がなる場合には、その人の住民票又は運転免許証の写しが必要です。
    • 遺言者がご高齢や入院中などで公証役場を来訪することができない場合は、公証人がご自宅や病院等に出張することが可能です。その場合、「診断書」をご用意いただく場合がありますので、ご相談ください。

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任意後見契約公正証書

 任意後見をお願いする人(委任者)が、将来、認知症などになった場合に備えて、後見人となる予定の人(受任者)との間で結ぶ「任意後見契約」の公正証書のことです。
 将来、認知症などの精神上の障害により判断能力が不十分となり、ご自分の生活、療養看護、不動産・預貯金等の管理などについて適切な管理や処理をすることができなくなるかもしれません。そのような場合に備えて、判断能力のある今のうちに、認知症等になったときに、代理人として銀行に行ったり、病院との入院契約をしてくれたりしてくれる人を、任意後見人として選び、その人との間であらかじめどのようなことを代理してもらうかについて契約することなります。この契約を「任意後見契約」といいます。
 なお、この契約は、公正証書によって作成しなければならないとされています。

○公正証書作成の流れ(事前に電話で予約をしてください。)
  • 第1回目の来訪(受付)
     ご本人(任意後見をお願いする人)と任意後見人になる人(どちらか一方でも結構です。)が、必要書類を持参して、公証役場を訪れ、公証人から説明を受けたうえ、作成を依頼してください。
  • 公正証書の原案作成
     当事者から聴取した内容を基に、公証人が公正証書の素案を作成して、ファックス・郵送等により当事者に送付しますので、その内容を事前に確認していただき、公正証書の原案を確定した上で、公正証書を作成する日程を調整し、公証役場にきていただくことになります。
  • 第2回目の来訪(作成)
     当事者の双方がそろって公証役場を来訪され、公証人が作成した公正証書の原案を最終的に確認し、署名押印していただきます。そして、公証人が署名押印することにより、公正証書が完成することになります。
○必要書類
  • ご 本 人
     印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票(全て3ヵ月以内)
  • 任意後見人になる人
     印鑑登録証明書、住民票(全て3ヵ月以内)
ご本人が入院中などで公証役場を来訪することが出来ないときは、公証人が病院・自宅等へ出張することも可能です。その場合、「診断書」をご用意いただく場合があります。
判断能力が既に失われた方は、「法定後見制度」をご利用いただくことになります。お近くの家庭裁判所へご相談ください。

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離婚給付契約公正証書

 離婚給付契約公正証書とは、離婚に際して生じる金銭の支払などについての合意に関し公証人が作成する公正証書のことです。
 夫と妻の双方が離婚に合意し、その際、未成年の子の養育費、慰謝料・財産分与等について、2人でその内容を合意した場合、公正証書にしておけば、金銭の支払については強制執行することができます。一般的には、離婚の合意、親権者の指定、未成年の子の養育費、子供との面会交流、慰謝料・財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行受諾の各条項を記載します。また、この公正証書に年金分割についての合意を盛り込むこともできます。

○公正証書作成の流れ(事前に電話で予約をしてください。)
  • 第1回目の来訪(受付)
     当事者の双方又は一方が必要書類を持参して、公証人と面談し、2人が合意した公正証書に記載して欲しい事項を話していただきます。
  • 公正証書の原案作成
     当事者のお話しを基に、公証人が公正証書の素案を作成して、ファックス・郵送等により当事者に送付しますので、その内容を事前に確認していただき、公正証書の原案を確定した上で、公正証書を作成する日程を調整し、公証役場に来ていただくことになります。
  • 第2回目の来訪(作成)
     当事者の双方が公証役場を来訪され、公証人が作成した公正証書の原案を確認し、その内容でよければ、署名押印していただきます。そして、公証人が署名押印することにより、公正証書が完成することになります。
○必要書類
  • 本人確認書類(2人とも①~④のいずれか1つ)
     ① 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
     ② 運転免許証と認印
      ※ 運転免許証の住所と現住所が異なる場合、他に「住民票」が必要
     ③ 個人番号カード(顔写真付)と認印
     ④ 「パスポート+住民票」と認印
  • 夫婦の戸籍謄本(子供が記載されているもの)
    ※ 既に離婚している場合は、2人の離婚後の新しい戸籍謄本
  • 財産分与や慰謝料について
    ※ 不動産や車等の名義変更について記載する場合
       不動産の登記事項証明書と納税通知書(又は固定資産評価証明書)、車の車検証等
  • 年金分割について
    年金手帳等、2人の基礎年金番号を確認できる書類
    ※ 事前に日本年金機構「(年金Q&A)離婚時の厚生年金保険の分割制度について」を確認してください。

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認証

 認証とは、私文書にされた署名(署名・押印)又は記名・押印が本人によってなされたものであることを、公証人が証明することをいいます。
 私文書とは、国や地方自治体の機関が作成した文書等を除き、私的な法律行為等について記載した文書をいいます。認証の対象となるのは、署名又は記名・押印ですが、公証人が認証する文書は、内容が適法なものでなければなりません。公序良俗に反する記載のある文書、違法・無効な内容の記載のある文書、犯罪の用に供されるおそれのある文書等は、認証を受けることはできません。
 なお、私署証書の謄本について、公証人により、それが原本に相違ないことを確認し、その旨を証明してもらうことができます(これを、「謄本認証」といいます。)。

○認証の手続(事前に電話で予約をしてください。)
  •  認証を受ける文書を公証役場に持参し、文書の作成者が公証人の面前で文書に署名(署名・押印)又は記名・押印するか、既に署名又は記名・押印されている文書について自己の署名又は記名・押印であることを確認します。
  •  本人であることを証明するための資料としては、印鑑登録証明書(3ヵ月以内)、運転免許証、個人番号カード(顔写真付)、外国人登録証(顔写真付)等が必要です。
     法人の場合は、登記事項証明書及び印鑑証明書(いずれも3ヵ月以内)が必要です。
  •  代理人が公証役場に出向いて認証を受ける場合は、代理人が「本人が自分の署名又は記名・押印したものに間違いないことを認めている。」ことを公証人に陳述し、本人の署名又は記名・押印について認証を受けることができます。
     この場合は委任状が必要です。委任状には本人が実印で押印し、印鑑登録証明書の添付を要します。
     法人の場合は、登記事項証明書及び印鑑証明書(いずれも3ヵ月以内)が必要です。
○外国向けの私署証書の認証
外国向けの私署証書の認証は、私署証書の認証に記載したことと同様で、認証を受ける文書も認証の手続についても、私署証書の認証について記載したところをご覧ください。
※ 外国向けの私署証書の認証後の手続
 一般的には、公証人の認証を得た後、①当該公証人を監督する法務局又は地方法務局の長の証明を経て、②外務省で公印証明を受けた後、③当該私署証書を提出する国の在日大使館(総領事館)で領事認証を受ける必要があります。
 しかし、東京及び横浜の公証人会に属する公証人、従って「みなとみらい公証役場」の公証人は、上記①及び②の証明を併せて行ういわゆるワンストップサービスを提供することができますし、また、文書の提出先の国が「外国公文書の認証を不要とする条約〈ハーグ条約〉」に加盟している国の場合には上記③の領事認証も不要となりますので、大変便利です。

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宣誓認証

 公証人が私署証書を認証する場合、当事者が公証人の面前で、証書の記載内容が真実である旨を宣誓した上で、証書に署名・押印し、又は署名・押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。

○宣誓認証の手続(事前に電話で予約をしてください。)
  •  本人確認できる書類と宣誓認証を受ける私署証書2通を公証人に提出。
     注1 本人確認の資料は、印鑑登録証明書(3ヵ月以内)、自動車運転免許証、個人番号カード(顔写真付)等です。実印(印鑑登録証明書の場合)、又は認印(その他の場合)を持参願います。
     注2 代理人で行うことはできません。
  •  公証人において、嘱託人に対し、その私署証書に記載された内容が事実を陳述しているものであることを確認。
  •  公証人は、宣誓認証制度を説明し、証書の記載が虚偽であることを知って宣誓したときは、過料(10万円以下)の制裁があることを告げる。
  •  嘱託人が公証人の面前で起立して宣誓します。宣言は、「良心に従ってこの証書の記載が真実であることを誓います。」と記載された宣誓書を読み上げて行われるのが一般的です。
  •  公証人が証書2通に認証、1通は公証役場で保管します。

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定款認証

 株式会社や一般社団法人等を設立するには、まず定款(原始定款)を作成しなければなりませんが、その定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。設立予定の株式会社の本店(一般社団法人の場合は主たる事務所)の所在地が神奈川県内であれば、みなとみらい公証役場で認証できます。
 なお、合名会社や合資会社、合同会社の定款については認証不要です。
 定款の原案をFAX又はメールで送信していただければ、内容を事前にチェックできますので、認証の手続が短時間で済みます。また、定款を初めて作成される方は、日本公証人連合会のホームページに株式会社や一般社団法人等の定款記載例が掲載されていますので、ご参考にしてください。

新たな定款認定制度
平成30 年11 月30 日から、実質的支配者となるべき 者の申告が必要となりました。 詳細は、日本公証人連合会のHP をご参照ください。

○紙の定款認証の手続と必要書類(事前に電話で予約をしてください。)
  •  定款の作成
    • 定款原案及び実質的支配者となるべき者の申告書をFAX、又はメールで当役場へ送信。
    • 当役場から事前チェックの結果連絡を受ける。
    • 定款をホチキスで編綴、又は袋綴じにする。原則、3通作成。
    • 定款の最後の頁(発起人の記名、押印の場所)に発起人全員が実印を押印し、その近くに全員が捨印。
      ※ 作成代理の場合は、代理人が記名押印し、捨印。
    • 発起人全員の実印で定款の全頁(袋綴じの場合は、袋綴じにして綴じた場所)に割印。 
      ※ 作成代理の場合は、作成代理人が割印。
  •  定款認証を受けに行く日の前日までに、認証を受ける日を連絡する。
  •  当日提出していただく書類
    • 定款3通
    • 印鑑登録証明書(3ヵ月以内) 発起人全員分(各1通)
      ※ 当日、発起人の方は実印もお持ちください。
    • 定款認証代 約52,000円程度
      (定款認証代:50,000円と謄本代:約2,000円程度)
    • 収入印紙40,000円分
      ※ 定款認証の際、収入印紙が必要なのは株式会社のみ。
    • 発起人が公証役場に出向くことができず、代理人(又は作成代理人)が認証手続を行う場合には、委任状が必要です。
○電子定款認証の手続と必要書類(事前に電話で予約をしてください。)
  •  定款の作成
    • 定款原案及び実質的支配者となるべき者の申告書をFAX、又はメールで当役場へ送信。
    • 印鑑登録証明書(3ヵ月以内) 発起人全員分(各1通)
    • 定款の最後の頁に発起人が電子署名。
      ※ 作成代理の場合は、代理人が電子署名。
    • 定款を法務省の登記供託オンライン申請システムから、みなとみらい公証役場 担当公証人宛てに申請。
  •  定款認証を受けに行く日の前日までに、認証を受ける日を連絡する。
  •  当日提出していただく書類
      定款認証に公証役場を来訪される人が誰であるかによって異なります。
    • 発起人全員が電子署名し、発起人の全員が公証役場を来訪される場合
      発起人全員が、次のア、イ、ウのいずれか。
      ア 運転免許証と認印
      イ 個人番号カード(写真付)と認印
      ウ 印鑑登録証明書(3ヵ月以内)と実印
    • 発起人全員が電子署名するが、そのうちの“発起人〇人”だけ(又は発起人でない者)が公証役場へ出向く場合
      ① 公証役場へ出向くことができない発起人全員の印鑑登録証明書(3ヵ月以内)
      ② 公証役場へ出向くことができない発起人全員の実印を押印した、代理人への委任状。
       ※ 電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能。電子委任状の場合は、①の印鑑登録証明書は不要。
      ③ 公証役場へ出向く者は、次のア、イ、ウのいずれか。
       ア 運転免許証と認印
       イ 個人番号カード(写真付)と認印
       ウ 印鑑登録証明書(3ヵ月以内)と実印
    • 作成代理人が公証役場へ出向く場合
      発起人全員の印鑑登録証明書(3ヵ月以内のもの)
      発起人からの委任状
       ※ 上記委任状は、定款原案をホチキスで編綴し、発起人全員の実印で押印
      作成代理人の印鑑登録証明書(3ヵ月以内)と実印、又は運転免許証と認印、又は個人番号カード(顔写真付)と認印
       ※ 代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3ヵ月以内)と法人の登記簿謄本(3ヵ月以内)
    • 作成代理人が公証役場へ出向くことができず、事務所職員等が公証役場へ出向く場合
      発起人全員の印鑑登録証明書(3ヵ月以内のもの)
      発起人からの委任状
       ※ 上記委任状は、定款原案をホチキスで編綴し、発起人全員の実印で押印
      作成代理人の印鑑登録証明書(3ヵ月以内)、又は職印証明書
      作成代理人から事務所職員等への委任状(作成代理人の実印を押印)
       ※ 電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能。電子委任状の場合は、③作成代理人の印鑑登録証明書等は不要。
      事務所職員等の印鑑登録証明書(3ヵ月以内)と実印、又は運転免許証と認印、又は個人番号カード(顔写真付)と認印
2019 年3 月29 日より,一部の電子定款においてテレビ電話により認証を受けることができるようになりました。(嘱託人側で,テレビ電話の事前準備を行う必要があります)
ご希望の方は,事前にお電話にてお問い合わせの上,予約申込みフォームにてお申し込みください。
詳細は日本公証人連合会のHPをご参照ください。

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確定日付

  • 嘱託人が公証役場に持参した文書に公証人が日付ある印章を押すことによって、当該文書がその日付に存在していたことを証明するものです。
  • 確定日付を付すことによって公証人がその文書の適法性や内容の真実性を証明するものではありませんが、持参した文書に違法な内容や、不適法な内容、公序良俗に反する内容等が記載されている場合には、確定日付を付すことはできません。

  • [確定日付の手続き]
    • 嘱託人が確定日付を求める文書を公証役場に持参し、公証人が当該文書に確定日付印を押して付与します。
    • 持参する人は、当該文書の作成者に限られず、委任状等も必要ありません。
    • 文書に誤りの箇所があるときは、訂正箇所の欄外に加入・削除の字数を記入し、訂正印を押してください。

  • [作成手数料]
    • 1件につき700円です。

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